資料 開示拒否の根拠法
1.情報公開法(FOIA)の免除規定
合衆国法典第5編第552条(b)
(b)本条は次のような事柄には適用されない。
(1) (A) 大統領命令により定められた基準に基づき、国防あるいは外交政策の利益のために秘密にしておくことが具体的に認可され、かつ、(B)大統領命令に従い、実際に秘密指定が正当に行われているもの。
(2) 専ら行政機関の内部的な人員の規則及び慣行に関係するもの。
(3) 制定法によって、次のような形で開示が具体的に免除されているもの。(本編552b条は除く)
(A) その制定法が、その問題に関して裁量を一切与えないような形で、その事柄の公開を差し控えることを要求している場合。
(B) その制定法が差し控えに関して特定の基準を定めている場合。または、その制定法が差し控えられるべき事柄の特定の種類に言及している場合。
(4) 営業上の秘密、および人から得られた商業上または金融上の情報であって特権的あるいは秘密の情報である場合。
(以下略)
2.合衆国法典第10編第130c条「情報の不開示:外国政府や国際組織の一定の機微な情報」
(a) 開示の免除
国家安全保障担当官((h)項に定められる)は、本条に従って、そうでなければ法によって公開を要求される外国政府の機微な情報の公開を差し控えることができる。
(b) 免除適格のある情報
本条の目的においては、国家安全保障担当官が情報に関して以下のいずれかの決定を行った場合にのみ、当該情報が外国政府の機微な情報とみなされる。
(1) 情報が外国政府や国際組織によって提供されるか、さもなければ入手可能となったものであるという決定。または、情報が外国政府や国際組織との協同で作成されたものであるという決定。
(2) 外国政府や国際機関が情報の公開を差し控えているという決定。(その決定には、外国政府や国際機関のその旨の文書による説明に基づくことが必要である)
(3) 以下のいずれかの条件が満たされているという決定。
(A) 外国政府や国際組織が、書面によって、当該情報の非公開を要求している。
(B) 当該情報が、公開しないという条件のもとで、合衆国政府に提供あるいは入手可能になったものである。
(C) 当該情報が、その情報を公開することによって、同じ、あるいは同様の情報を将来入手する合衆国の能力に悪影響があるとして、(g)項に記載される規則の中で国家安全保障担当官が特定している情報の一項目であるか、情報の一カテゴリーに含まれている。
(c) 〜(f) (略)
(g) 規則
(1) (h)(1)に当てはまる国家安全保障担当官はそれぞれ本条を実行するための規則を定めなければならない。その諸規則は(b)項のもとで要求された決定をするための基準を含まなければならない。規則は、本条に従うべき情報の一つあるいは複数のカテゴリーについて、それへのアクセスや使用についての統制、特別の要件や具体的な保護措置を定めることができる。
(2) 規制は、この本条が適用される情報の開示の要求に関心を持つ外国政府や国際組織への通知や協議の手続きを含まなければならない。
(h) 定義
本条において、
(1) “国家安全保障担当官”は次を意味する。
(A) 国防総省に関係すると国防長官が決定する情報に関しては国防長官。
(B) 沿岸警備隊が海軍の業務として行動していない場合に限り、沿岸警備隊に関係すると国土安全保障長官が決定する情報に関しては国土安全保障長官。
(C) エネルギー省の国家安全保障プログラムに関係するとエネルギー長官が決定する情報に関しては、エネルギー長官。
(以下略)